logo
あなたの個人住民税がいくらになるか試算できます
あなたの個人住民税が いくらになるか試算できます

ご利用前に以下の内容を確認してください

税額試算について

  1. 税額試算は令和6年度分と令和5年度分の試算を行うことができます。
  2. 算出した税額に令和6年度定額減税の内容は反映されておりません。
  3. 試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
  4. 当システムは、純損失、雑損失の繰越控除・外国税額控除・特定支出控除額のある給与所得・外国株式に係る配当所得には対応しておりません。
  5. 年内に複数回退職金を受け取った方は、正しい試算ができません。
  6. 試算のために入力されたデータは保存されません。

申告書作成について

  1. 税額試算後、申告書を作成できるのは以下の様式となります。
    • 市民税・県民税申告書(住民税申告書)
  2. 税額試算で入力した情報について、PDF形式の申告書に出力します。
  3. 作成した申告書は、A4の用紙に印刷して住民税申告時に提出することができます。また、電子申請サービスを利用してインターネットで提出することができます。
    電子申請サービスについて詳しくはさいたま市ホームページ( https://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p078286.html )をご覧ください。
  4. 税額試算結果後の申告書については、 本人の住所・氏名や扶養親族の氏名等必要な箇所を、PDF上で入力又は手書きで補記してください。
  5. 寄附金の領収書、国民年金の保険料・国民年金基金の掛金の支払を証する書類、生命保険料や地震保険料の証明書及び源泉徴収票(いずれもコピー可)、医療費の明細書を申告書とともにご提出ください。
  6. 事業所得、不動産所得のある人は「収支内訳書」を添付して、申告書とともにご提出ください。
  7. 分離課税を入力した場合、税額試算に使用されますが市民税・県民税申告書(分離課税等用)には反映されません。
    PDF上で入力又は手書きで補記してください。 分離課税等用申告書は、さいたま市ホームページ( https://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p061000.html )からダウンロードすることができます。

ご利用ガイド

ご利用前にこちらをご確認ください。
以上にご同意いただける方は下の「同意する」をクリックしてください。
■市民税・県民税に関するお問い合わせ先
(1)北部市税事務所個人課税課
普通徴収第1 係(大宮区担当)
電話 048-646-3102
普通徴収第2 係(西区・見沼区担当)
電話 048-646-3103
普通徴収第3 係(北区・岩槻区担当)
電話 048-646-3104
FAX 048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課
普通徴収第1 係(浦和区担当)
電話 048-829-1386
普通徴収第2 係(中央区・緑区担当)
電話 048-829-1387
普通徴収第3 係(桜区・南区担当)
電話 048-829-1389
FAX 048-829-6236
■システムに関するお問い合わせ先
財政局税務部市民税課 市民税システム係
電話 048-829-1198
FAX 048-829-1986