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あなたの個人住民税がいくらになるか試算できます
あなたの個人住民税が いくらになるか試算できます

ご利用前に以下の内容を確認してください

税額試算について

  1. 税額試算は令和6年度分と令和5年度分の試算を行うことができます。
  2. 試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
  3. 当システムは、純損失、雑損失の繰越控除・外国税額控除・特定支出控除額のある給与所得・外国株式に係る配当所得には対応しておりません。
  4. 当システムは、国外に居住する扶養親族を有している場合の定額減税には対応しておりません。
  5. 年内に複数回退職金を受け取った方は、正しい試算ができません。
  6. 試算のために入力されたデータは保存されません。

申告書作成について

  1. 税額試算後、申告書を作成できるのは以下の様式となります。
    • 市民税・県民税申告書(住民税申告書)
  2. 税額試算で入力した情報について、PDF形式の申告書に出力します。
  3. 作成した申告書は、A4の用紙に印刷して住民税申告時に提出することができます。また、電子申請サービスを利用してインターネットで提出することができます。
    電子申請サービスについて詳しくはさいたま市ホームページ( https://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p078286.html )をご覧ください。
  4. 税額試算結果後の申告書については、 本人の住所・氏名や扶養親族の氏名等必要な箇所を、PDF上で入力又は手書きで補記してください。
  5. 寄附金の領収書、国民年金の保険料・国民年金基金の掛金の支払を証する書類、生命保険料や地震保険料の証明書及び源泉徴収票(いずれもコピー可)、医療費の明細書を申告書とともにご提出ください。
  6. 事業所得、不動産所得のある人は「収支内訳書」を添付して、申告書とともにご提出ください。
  7. 分離課税を入力した場合、税額試算に使用されますが市民税・県民税申告書(分離課税等用)には反映されません。
    PDF上で入力又は手書きで補記してください。 分離課税等用申告書は、さいたま市ホームページ( https://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p061000.html )からダウンロードすることができます。

ご利用ガイド

ご利用前にこちらをご確認ください。
以上にご同意いただける方は下の「同意する」をクリックしてください。
■市民税・県民税に関するお問い合わせ先
(1)北部市税事務所個人課税課
普通徴収第1 係(大宮区担当)
電話 048-646-3102
普通徴収第2 係(西区・見沼区担当)
電話 048-646-3103
普通徴収第3 係(北区・岩槻区担当)
電話 048-646-3104
FAX 048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課
普通徴収第1 係(浦和区担当)
電話 048-829-1386
普通徴収第2 係(中央区・緑区担当)
電話 048-829-1387
普通徴収第3 係(桜区・南区担当)
電話 048-829-1389
FAX 048-829-6236
■システムに関するお問い合わせ先
財政局税務部市民税課 市民税システム係
電話 048-829-1198
FAX 048-829-1986