【ご利用前に以下の内容を確認してください】
■税額の試算について
令和3年度分
と
令和2年度分
の税額の試算を行うことができます。
収入金額や所得金額および所得控除額などがわかる書類(源泉徴収票など)をもとに必要事項を入力してください。
(注意事項)
試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
試算のために入力されたデータは保存されません。
■申告書作成について
税額試算後、申告書を作成できるのは以下の様式となります。
市民税・府民税申告書(住民税申告書)
税額試算で入力した情報について、申告書様式のPDFファイルが作成されますので、ダウンロードしてください。
生年月日以外の個人情報は入力することができませんので、申告される方の住所・氏名や扶養親族の方の氏名など必要な項目は、ダウンロードしたPDFファイル上で入力するか、印刷後に手書きで記入してください。
作成した申告書は印刷して添付書類とともに郵送などにより提出してください。
収入金額・所得金額がわかる源泉徴収票などの書類や所得控除の申告に必要となる各種控除証明書・
医療費控除明細書
などは、
添付書類台紙
に貼って、提出してください。
(注意事項)
分離課税の対象となる所得等があった方は、税額の試算および申告書の作成はできますが、申告書を提出する際に別様式「
市民税・府民税申告書(分離課税等用)
」の提出も必要となります。詳しくは大阪市ホームページ「
市民税・府民税申告書(市内にお住まいの方)
」をご確認ください。
上場株式等の配当所得・上場株式等の譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、申告書を提出していただく必要があります。詳しくは大阪市ホームページ「
上場株式等の配当等所得・譲渡所得等における課税方式を選択される方
」をご確認ください。
繰越控除の対象となる損失額があった場合の税額は計算できません。
データ送信や電子メールへのファイル添付により申告書を提出することはできません。お住まいの区を担当する
市税事務所(市民税等グループ)
へ郵送などにより提出してください。
■収入がなかった方の申告について
収入がなかった方は、申告義務はありませんが、福祉・教育・保育・公営住宅など各種制度や課税(所得)証明書の発行のために申告される場合は、大阪市ホームページ「
大阪市行政オンラインシステムによる個人市・府民税の申告受付について
」をご確認のうえ、大阪市行政オンラインシステムにより、1月1日現在お住まいの区を担当する市税事務所の手続きから、必要事項を選択・入力して申告してください。
(注意事項)
大阪市行政オンラインシステムによる申告は、扶養控除や医療費控除など各種控除の申告にはご利用いただけませんので、申告書を提出してください。
以上にご同意いただける方は下の「同意する」をクリックしてください。
お問い合わせ先
お住まいの区を担当する
市税事務所(市民税等グループ)