あなたの個人住民税がいくらになるか試算できます
あなたの個人住民税が
いくらになるか試算できます
ご利用前に以下の内容を確認してください
税額試算について
- 令和6年度分の税額試算を行うことができます。
- 試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
- 当システムは、専従者控除、純損失・雑損失の繰越控除、外国税額控除、特定支出控除のある給与所得、外国株式に係る配当所得には対応していません。
- 試算のために入力されたデータは保存されません。
申告書作成について
- 税額計算後、「市民税・県民税申告書」を作成することができます。
※市民税・県民税の申告書の印刷は、令和7年1月公開予定の令和7年度分申告書から利用可能になります。 - 作成した申告書は、印刷をして提出することができます。提出する際は、次の点にご注意ください。
- 申告される方の住所、氏名や扶養親族の方の氏名等の個人情報は入力できないようになっています。これらの項目は、PDF上で入力するか、又は印刷後に手書きで補記してください。また、これら以外の項目についても、必要なところは適宜補記してください。
- 医療費控除の計算明細書、寄付金の領収書、国民年金の保険料・国民年金基金の掛金の支払いを証する書類、生命保険料や地震保険料の控除証明書及び源泉徴収票等の添付書類については、申告書と共に提出してください。
- 分離課税の所得がある方は、別途「市民税・県民税申告書(分離課税等用)」の提出が必要となります。申告については、市民税課までお問い合わせください。
- データ送信による申告書の提出はできません。
- 申告書の作成についてご不明な点は、 市民税・県民税申告書の手引きをご参照ください。
- 申告書の様式については、 市ホームページからダウンロードのうえご利用ください。
ご利用ガイド
ご利用前にこちらをご確認ください。
以上にご同意いただける方は下の「同意する」をクリックしてください。
お問い合わせ先
新潟市 財務部 市民税課
市民税第1係(中央区・南区) 電話:025-226-2245
市民税第2係(東区・江南区) 電話:025-226-2365
市民税第3係(西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
市民税第4係(北区・秋葉区) 電話:025-226-2375
※お問い合わせは、お住いの区を担当する係へお願いします。
市民税第1係(中央区・南区) 電話:025-226-2245
市民税第2係(東区・江南区) 電話:025-226-2365
市民税第3係(西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
市民税第4係(北区・秋葉区) 電話:025-226-2375
※お問い合わせは、お住いの区を担当する係へお願いします。